自動車車庫(屋根付きガレージ)の新築について
この一年で何度か新築のご相談をいただきました。最近はこういった状況が増えているのかなと感じます。
地域によって違いはあるものの、
①防火地域or準防火地域
②防火指定なし(法22条指定区域)
ほとんどの場合、建築する地域は上記のいずれかに該当します。
メーカーから出ているアルミ製の既製品を建てるケースが多く、建築確認取得のための要注意事項として、
・①に該当する場合には延焼の恐れのあるライン内に外壁がある場合には「準耐火構造」を求められる。かつシャッターには「防火設備」が必要。
・②の場合、うちのように戸建住宅に慣れたところは外壁に「防火構造」が必須と思いがちだが、
法23条を読み込むとその対象は、「(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第二十五条及び第六十一条第一項において「木造建築物等」という。)に限る。)」と限定されており、確認検査機関に問い合わせた結果、アルミ製品は不燃材料であるため防火構造の対象外と考えてよろしいということでした。
構造審査は現時点では(令和7年4月以降改正予定)4号特例というものに該当するため、省略が可能ながら、計算書あるいは仕様規定の確認は必要です。
たいていのメーカーのカタログにも記載はあるのですが、肝心なところは、「詳しくは各市町村の建築指導課にお問い合わせください」と、そうなっております。このあたりは建築士事務所にご相談ください。
また、サイクルポートや小規模な物入を増設したいといったご相談をいただくことがありますが、「土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む。)のうち、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ内部に人が立ち入らないもの」については「建築物に該当しないものとする。したがって、建築確認の手続きについても不要である。」といった国交省からの公式見解も出ております。
こちらも規模、条件等でご不安な点あればご相談いただきたいと思います。